政府・法規制 – 日本で働きたい外国人の仕事探し・就職・転職支援メディア「jopus」 https://jopus.net Mon, 04 Sep 2023 09:05:31 +0900 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 https://jopus.net/wp-content/uploads/2018/07/cropped-favicon-32x32.png 政府・法規制 – 日本で働きたい外国人の仕事探し・就職・転職支援メディア「jopus」 https://jopus.net 32 32 政府、海外五輪の観光客含む外国人の新規入国を当面の間停止に https://jopus.net/news/2021-0323-visit.html https://jopus.net/news/2021-0323-visit.html#respond Wed, 24 Mar 2021 06:06:50 +0000 https://jopus.net/?p=12018 今夏の東京五輪・パラリンピックを巡り、政府と東京都、大会組織委員会は3月20日夜、国際オリンピック委員会(IOC)と国際パラリンピック委員会(IPC)を交えて代表者による5者協議をオンラインを開催。海外からの一般観客の受け入れ見送りを正式に決定しました。

2020年12月末から中長期間の在留資格を取得していない外国人の新規入国を停止していました。緊急事態宣言も発動になっていましたが、東京五輪の海外観光客の受け入れ人数を減らすなど対策を検討していましたが、正式に海外からの一般観客の受け入れが見送られました。

※2020年3月30日更新、現在の出入国状況は以下の通りです。

【外国から帰国する日本人・再入国する日本在留資格を持つ外国人】
ホテルや自宅などでの2週間の待機を求めます。これまで一定の条件下で免除していた規制も12月28日から再び適用します。

 

【12月28日以前にビザ(査証)を取得した新規入国の外国人】
就労ビザや留学ビザを12月28日以前に取得した外国人も原則入国できます。上陸申請から14日以内に英国や南アに滞在した人は入国を認めません。

 

【出張などの短期滞在予定の外国人】
2021年1月13日付の政府決定に基づき当面の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。

また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。

<レジデンストラック>【一時停止中】
タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国

<ビジネストラック>【一時停止中】
シンガポール、韓国、ベトナム、中国

【詳細】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)

【入国のための在留資格(ビザ)の手続きの相談窓口】
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話番号:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)

【参考ニュース】新規入国 全世界から停止
【関連ニュース】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)
【関連ニュース】在留外国人の再入国、9月1日から原則容認へ
【関連ニュース】政府、10月1日から観光以外の外国人の新規入国を再開

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https://jopus.net/news/2021-0323-visit.html/feed 0
東京・渋谷区、外国人の最長1年の「起業ビザ」の取得支援を開始 https://jopus.net/news/shibuya-startup.html https://jopus.net/news/shibuya-startup.html#respond Mon, 15 Mar 2021 04:50:05 +0000 https://jopus.net/?p=11803 東京都渋谷区は、日本での起業を目指す外国人に発給される最長1年の「スタートアップビザ」の取得支援を始めたました。同区に起業の計画書を提出し認定された外国人は起業準備のための在留資格「特定活動」を受けることができます。

在留資格の付与後は同区が起業準備を支援・管理します。また同区の起業関連サイト「Shibuya Startup Support」から支援の申請を受け付けています。

自治体がこのビザの取得支援をするには、経済産業省の認定を受ける必要があります。起業の支援プログラムがあると認められることが条件で、渋谷区は2020年2月に認定を受けたました。同ビザの付与は1年以内に起業する見込みの外国人が対象で、国家戦略特区で認められている6カ月間のスタートアップビザよりも在留期間が長いことが特徴です。

最長1年のスタートアップビザは、2021年3月現在、茨城県、福岡市、三重県、愛知県、北海道、岐阜県、神戸市、大分県、大阪市、京都府がすでに取得支援を行っている。都内自治体の認定は渋谷区が初。

東京都は、在留外国人が日本で一番多く、スタートアップ企業も数も多い。外国人が情報交換などで起業しやすい環境は整っているので、他の都内自治体も積極的に支援が進むことを期待したい。

【参考リリース】東京・渋谷区、最長1年の「起業ビザ」取得支援を開始
【参考ページ】外国人起業活動促進事業に関する告示

仕事を探す方法の一覧を見る

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法務省、2021年度から個人での在留資格変更・更新をオンライン化へ https://jopus.net/news/visa-online.html https://jopus.net/news/visa-online.html#respond Tue, 09 Mar 2021 14:37:31 +0000 https://jopus.net/?p=11714 法務省は2021年度に、日本に滞在する外国人が在留資格を変えたり更新したりする手続きについて個人がオンラインで申請できるようにすると日本経済新聞社が報じている。

現在は、企業や団体が代理で申請する際しか認めていないないため、個人でオンライン申請することができません。個人がオンライン申請できることにより、今よりも便利にするとともに、受付窓口の混雑を和らげ、新型コロナウイルスの感染拡大も防ぐことが目的です。

具体的には、個人がパソコンやスマートフォンから在留資格の変更・更新の申請できるようになります。本人確認の方法として日本で暮らす外国人が持つ在留カード番号を入力するのに加え、なりすましなどウソの申請を防ぐための方策を検討します。

会社員であれば企業との雇用契約書を、日本人の配偶者の場合は婚姻関係を証明する資料を、それぞれ電子データで添付するよう求めるなどの新たな制度も想定する。

現在、オンラインでの手続きは一定の要件を満たす企業や団体が代理で申請する場合に限ってます。また過去に適正に外国人を雇用した実績などが必要になるため、一部の企業や団体しか利用できていません。

今回の個人の在留資格の変更には、留学ビザから就労ビザなどへ「活動資格」を変えるケースや、結婚に伴い日本人の配偶者といった「身分資格」を改めるものを検討しています。

出入国在留管理庁によると19年度の在留期間の更新数は77万件、在留資格の変更は28万件。オンライン申請はこのうち数%しか利用されていない現状です。新型コロナウイルスの影響もあり、日本にとどまるための手続きを簡単にし、引き続き滞在しやすい環境を整えることが政府に求められるでしょう。

【参考ニュース】ネットで在留資格変更、個人も可能に

外国人留学生に関する質問

仕事探し・就職活動に関する質問

日本の給与事情に関する質問

日本での生活に関する質問

ビザ・在留資格に関する質問

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農水大臣、入国不可の影響で既存技能実習生の在留延長を検討 https://jopus.net/news/extention_technicalinterntrainee.html https://jopus.net/news/extention_technicalinterntrainee.html#respond Thu, 21 Jan 2021 00:54:45 +0000 https://jopus.net/?p=10819 野上農林水産大臣は、2021年1月15日、緊急事態宣言の拡大によって外国人の技能実習生の入国ができなくなり、人手不足がおこることへの対策として、日本にいる技能実習生などの在留延長を検討していると明らかにしました。

同日の農林水産大臣記者会見において、記者から「1月14日からの入国制限により入国できない技能実習生が発生している。その影響で、農業現場の人手不足が起こるのではないかと予想されている。このことをどう考えているか。」という内容の質問が行われました。

これに対し野上農林水産大臣は、

「今回の入国制限の農業現場への影響については注視したい。今後、日本にいる技能実習生などの在留延長や、他産業からの雇用などを行い、代わりとなる人材を確保することが必要になると考えている。農林水産省としては、農業現場における生産基盤を確保できるよう、『農業労働力確保緊急支援事業』で経費を支援し、他産業からの人材確保を後押ししていきたい」と回答しました。

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、出入国が非常に難しくなっています。日本での労働状況は常に変化し、政府の対応も変わっていくので、技能実習生を含め日本で働いている外国人の方は、動向を細かくチェックしておきましょう。

【参照リリース】既存の技能実習生の在留延長検討、外国人実習生の入国不可の人手不足で

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中韓など11カ国・地域の外国人含むビジネス入国停止、1月14日~2月7日まで https://jopus.net/news/210114.html https://jopus.net/news/210114.html#respond Fri, 15 Jan 2021 03:45:57 +0000 https://jopus.net/?p=10703 政府は、ビジネス目的の新規入国を1月14日から停止しています。現在は中国や韓国など11カ国・地域からは「ビジネストラック」「レジデンストラック」と呼ばれる仕組みで、例外的に入国を認めていましたが、緊急事態宣言の拡大にあわせ、1月14日から2月7日まで入国を停止します。また政府は、中国の春節期間を考慮し、入国制限期限を2月7日まででなく、2月中旬までの延長も検討しています。

【出張などの短期滞在予定の外国人】
ビジネストラックと呼ばれる2国間のビジネス往来などの枠組みによる入国を1月14日から2月7日まで停止します。

<レジデンストラック>
タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国

<ビジネストラック>
シンガポール、韓国、ベトナム、中国

【詳細】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)

【外国から帰国する日本人・再入国する日本在留資格を持つ外国人】
留学や就労などの中長期の在留資格を持つ外国人は、1月13日現在再入国することができます。出国前72時間以内の検査での陰性証明を提出。また入国後、ホテルや自宅などでの2週間の待機が求められます。

【12月28日以前にビザ(査証)を取得した新規入国の外国人】
就労ビザや留学ビザを12月28日以前に取得した外国人も原則入国できます。上陸申請から14日以内にイギリスや南アフリカに滞在した人は入国を認めません。また12月28日以降は、新規のビザ発行を一時停止しています。

 

【入国のための在留資格(ビザ)の手続きの相談窓口】
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話番号:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)

【参考ニュース】新規入国 全世界から停止
【関連ニュース】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)
【関連ニュース】在留外国人の再入国、9月1日から原則容認へ
【関連ニュース】政府、10月1日から観光以外の外国人の新規入国を再開

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https://jopus.net/news/210114.html/feed 0
政府、外国人の新規入国を12月28日から1月末まで停止 https://jopus.net/news/201228.html https://jopus.net/news/201228.html#respond Mon, 28 Dec 2020 06:24:35 +0000 https://jopus.net/?p=10652 政府は全世界からの外国人の新規入国を12月28日0:00から2021年1月末(※)まで停止すると2020年12月27日に発表しました。イギリスなでで拡大している新型コロナウイルスの変異種に対応するためです。

(※)【2021年3月16更新】
政府は、2021年1月末まで停止予定だった外国人の新規入国を当面の間、入国停止を継続します。東京五輪の海外一般客の受け入れも見送る方針で固めています。

【外国から帰国する日本人・再入国する日本在留資格を持つ外国人】
ホテルや自宅などでの2週間の待機を求めます。これまで一定の条件下で免除していた規制も12月28日から再び適用します。

 

【12月28日以前にビザ(査証)を取得した新規入国の外国人】
就労ビザや留学ビザを12月28日以前に取得した外国人も原則入国できます。上陸申請から14日以内に英国や南アに滞在した人は入国を認めません。

 

【出張などの短期滞在予定の外国人】
2021年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。

また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。

<レジデンストラック>【一時停止中】
タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国

<ビジネストラック>【一時停止中】
シンガポール、韓国、ベトナム、中国

【詳細】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)

【入国のための在留資格(ビザ)の手続きの相談窓口】
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話番号:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)

【参考ニュース】新規入国 全世界から停止
【関連ニュース】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)
【関連ニュース】在留外国人の再入国、9月1日から原則容認へ
【関連ニュース】政府、10月1日から観光以外の外国人の新規入国を再開

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https://jopus.net/news/201228.html/feed 0
政府、イギリスからの入国を12月24日から一時停止に https://jopus.net/news/uk-1223.html https://jopus.net/news/uk-1223.html#respond Wed, 23 Dec 2020 05:23:40 +0000 https://jopus.net/?p=10583 政府は12月24日以降、イギリスからの新規入国を当分の間、一時停止することを発表しました。

イギリスなどで感染力が高い新型コロナウイルスの変異種が流行していることが理由です。日本に住んでいる日本人や外国人がイギリスに7日間以内の短期出張をした場合は、帰国や入国の際、一定の条件のもとで、免除している14日間の待機を改めて要請する予定です。また中長期の在留資格をもつイギリスからの外国人の入国も一時的に停止します。
さらに、12月27日から、当分の間、日本人の帰国者についても、出国前の72時間以内の検査の証明を求めるとしています。

日系企業の物流への影響も懸念されており、政府は各国の情報を見極めながら企業や出入国者の相談対応を丁寧に求めることが求められるでしょう。

【2020年12月28日更新】
政府、外国人の新規入国を12月28日から1月まで停止
政府は全世界からの外国人の新規入国を12月28日0:00から2021年1月末まで停止すると発表しました。イギリスなでで拡大している新型コロナウイルスの変異種に対応するためです。
日本人や在留資格を持つ外国人などは入国することができます。

【入国のための在留資格(ビザ)の手続きの相談窓口】
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話番号:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)

【参考ニュース】あす以降イギリスからの新規入国 拒否へ 加藤官房長官
【関連ニュース】在留外国人の再入国、9月1日から原則容認へ
【関連ニュース】政府、10月1日から観光以外の外国人の新規入国を再開

 

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帰国困難な短期滞在の外国人、週28時間までバイト可能に https://jopus.net/news/short-visiter-28h.html https://jopus.net/news/short-visiter-28h.html#respond Tue, 01 Dec 2020 13:26:56 +0000 https://jopus.net/?p=10119 出入国在留管理庁(以下、入管)は11月30日、新型コロナウイルスで帰国が困難な外国人に週28時間以内のアルバイトを認めると発表しました。保有する在留資格では就労できず、帰国できない事情がある場合、入管に資格外活動の許可を申請が必要です。12月1日から一時的措置として実施します。

対象は、新型コロナの影響で帰国するための航空便が確保できない場合や親族や所属機関からの支援が見込めない人です。「短期滞在」など就労が認められない在留資格で日本に滞在する外国人の利用を見込んでいます。

【コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難である
ため、就労(アルバイト)を希望する方へ】

<対象>(1)~(3)のどれかが当てはまる方
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国
するまでの生計維持が困難であること

<申請方法>
地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。

<提出書類>
(1)資格外活動許可申請書
(2)帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確
認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している
場合は再度提出していただく必要はありません。)
(3)理由書

提出資料などの確認は、ご自身が在住している地方出入国在留管理官署に問い合わせすることができます。新型コロナウイルスの影響で、帰国ができなくて困っている方は、申請の準備を進めてみましょう。

【参照リリース】帰国困難な外国人、週28時間までバイト可能に 入管庁
【参照ページ】コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため、就労(アルバイト)を希望する方へ
【参照ページ】新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
【関連ニュース】【12/24(木)、25(金)】東京外国人雇用サービスセンター、外国人留学生などを対象に「アルバイト面接会」を開催

外国人向けアルバイト求人サイトの一覧を見る

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https://jopus.net/news/short-visiter-28h.html/feed 0
国土交通省、「優秀外国人建設就労者表彰」を募集開始 https://jopus.net/news/construction-award.html https://jopus.net/news/construction-award.html#respond Mon, 30 Nov 2020 12:35:24 +0000 https://jopus.net/?p=10082 国土交通省は11月27日、建設技能やコミュニケーションスキルの習得等の取組みが優れている外国人建設就労者を対象に、「優秀外国人建設就労者表彰(国土交通省土地・建設産業局長賞)」の募集を開始しました。

2015年度に「外国人建設就労者受入事業」を開始して以来、2020年9月末時点で4,534名の外国人建設就労者を受け入れました。また2019年4月から新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが開始され、2020年9月末時点で642名の特定技能外国人が全国各地の建設現場で働いています。国土交通省は今回の表彰を通じて、外国人建設就労者の更なる技能向上を応援します。

建設業界で働いている外国人の皆さんは、キャリアのアピールにもつながるので今回の表彰に応募してみてはいかがでしょうか。

【募集内容】
募集対象
以下のいずれかに当てはまる方が対象。
・日本での外国人建設就労者または特定技能外国人として建設業務に従事している者
・過去に日本での外国人建設就労者として建設業務に1年7ヶ月以上従事した者

応募方法
下記ページで確認してください。
https://www.fits.or.jp/index.php/acceptance_business

応募締切
2021年1月15日(金)17:00締切

【参照リリース】国交省は優秀外国人建設就労者を表彰、更なる外国人材受入れへ
【参考サイト】2020年度優秀外国人建設就労者表彰の募集を開始しました

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https://jopus.net/news/construction-award.html/feed 0
中国外務省、日中ビジネス往来30日開始を発表 https://jopus.net/news/gov/business-between-japan-and-china.html https://jopus.net/news/gov/business-between-japan-and-china.html#respond Fri, 27 Nov 2020 10:15:12 +0000 https://jopus.net/?p=10073 中国外務省は11月25日、新型コロナウイルス対策のため制限している日中ビジネス関係者の往来を11月30日に再開すると発表しました。各紙が報じています。

日本の茂木外務大臣と中国の王毅外相は11月24日に東京で会談し、月内の日中の往来再開を合意しました。外国人を含む短期出張者と長期の駐在員らが対象となります。短期の場合は新型コロナウイルスの陰性証明や行動計画の提出を条件に、入国後2週間の待機措置が免除されます。

今回の往来再開で、新型コロナウイルス感染拡大に影響された日中経済交流が徐々に復活するでしょう。

【参照リリース】日中ビジネス往来、30日開始
【参照リリース】中国外務省 日中ビジネス往来30日から再開を発表
【関連ニュース】政府、日本・中国間のビジネス関係者対象の出入国を容認へ
【関連ニュース】政府、海外短期出張の帰国後14日間待機免除を決定

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https://jopus.net/news/gov/business-between-japan-and-china.html/feed 0