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政府、外国人の新規入国を12月28日から1月末まで停止

政府は全世界からの外国人の新規入国を12月28日0:00から2021年1月末(※)まで停止すると2020年12月27日に発表しました。イギリスなでで拡大している新型コロナウイルスの変異種に対応するためです。

(※)【2021年3月16更新】
政府は、2021年1月末まで停止予定だった外国人の新規入国を当面の間、入国停止を継続します。東京五輪の海外一般客の受け入れも見送る方針で固めています。

【外国から帰国する日本人・再入国する日本在留資格を持つ外国人】
ホテルや自宅などでの2週間の待機を求めます。これまで一定の条件下で免除していた規制も12月28日から再び適用します。

 

【12月28日以前にビザ(査証)を取得した新規入国の外国人】
就労ビザや留学ビザを12月28日以前に取得した外国人も原則入国できます。上陸申請から14日以内に英国や南アに滞在した人は入国を認めません。

 

【出張などの短期滞在予定の外国人】
2021年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。

また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。

<レジデンストラック>【一時停止中】
タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国

<ビジネストラック>【一時停止中】
シンガポール、韓国、ベトナム、中国

【詳細】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)

【入国のための在留資格(ビザ)の手続きの相談窓口】
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話番号:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)

【参考ニュース】新規入国 全世界から停止
【関連ニュース】国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)
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jopus編集部

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