日本政府は8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部会合で、日本の在留資格を持つ外国人が、滞在地からの出国前72時間以内の陰性証明書取得などの条件を満たせば、9月1日から原則入国を容認する方針を発表しました。各紙が報じています。
空港検査能力の拡充などを踏まえ、日本滞在中の在留外国人でも、再入国許可をもって出国すれば、入国拒否の対象となっている地域からでも再入国ができることになりました。
ただし、今回、新たにエチオピアなど13カ国を入国拒否の対象に指定しました。これらの地域に過去2週間以内に滞在歴がある外国人は原則、入国できません。これによって入国拒否は159カ国・地域に拡大しました。30日午前0時から実行されています。
また、ビザの効力停止など現在実施中の水際対策はもともと今月末を期限にしていましたが、当面延長することに決まりました。
今回の施策で、外国人がより自由に日本を出入りできるようなった一方で、入国拒否対象地域も増加しています。新型コロナウイルスの猛威が去り、出入国がさらに便利になることを期待したいところです。
【2020年12月28日更新】
政府、外国人の新規入国を12月28日から1月まで停止
政府は全世界からの外国人の新規入国を12月28日0:00から2021年1月末まで停止すると発表しました。イギリスなでで拡大している新型コロナウイルスの変異種に対応するためです。
日本人や在留資格を持つ外国人などは入国することができます。
【参照リリース】在留外国人の再入国、原則容認 入国拒否は159カ国に
【参考ページ】本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について
【参考ページ】在留資格を有する外国人の再入国について
jopus編集部
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