Q:在留資格認定証明書とは何ですか?

在留資格認定証明書は、日本で行おうとしている活動が虚偽のものではなく、かつ在留資格に該当すること、また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合、その基準にも適合していることを証明する書類となります。この在留資格認定証明書を上陸審査の際に提示することで、審査がスムーズに行われます。なお、観光や親族の訪問などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格についてはこの制度の対象外なっています。

在留資格認定証明書は入国しようとする外国人本人か、代理人が申請することができます。たとえば、日本で就労しようとする場合の代理人は受け入れ企業の社員となり、日本人と結婚して入国する場合には配偶者者となる日本人が代理人となることができます。

なお、在留資格認定証明書を所持しているだけでは日本に入国することはできず、入国するためには必ず在外公館で在留資格認定証明書を提示し、ビザ(査証)の発給を受けている必要があります。あた、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合などには上陸が許可されないこともあります。

在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月となっており、証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意するようにしましょう。

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jopus編集部

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