外国人技能実習制度は、1960年代の後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、それを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的は、日本国内で培われた技能や技術、知識を開発途上国などへ移転し、対象国の経済発展を担う人材育成に貢献するという国際協力の推進にあります。技能実習法の第3条2項にも、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてと記されています。
技能実習制度においては、外国人の技能実習生が日本において企業などと雇用関係を結び、出身国では修得が困難な技能を身につけます。期間は最長5年となっており、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生の受け入れ方式には企業が単独で技能実習を実施する「企業単独型」と、事業協同組合や商工会などの営利を目的しない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する「団体監理型」の2タイプがあり、2016年末では企業単独型の受入れが3.6%、団体監理型の受入れが96.4%となっています。
技能実習生は入国後に日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識などに関する講習を受けた後に、日本の企業などとの雇用関係の下で、実践的な技能の修得を図ります。
【参照サイト】外国人技能実習制度とは
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