高度人材とは、就労を目的とする在留資格に該当する外国人のうち、高度な資質・能力を有すると求められる者のことを指します。より正確には、高度人材受入推進会議報告書の中で「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義されています。
日本政府では高度外国人材の受け入れ促進に向けて、高度外国人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を2012年5月から導入しています。
具体的に、高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が70点に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えるという仕組みとなっています。
具体的な優遇措置としては、「高度専門職1号」の場合は「複合的な在留活動の許容」「在留期間5年の付与」「在留歴に係る永住許可要件の緩和」「配偶者の就労」「一定の条件の下での親の帯同」「一定の条件の下での家事使用人の帯同」「入国・在留手続の優先処理」となっており、高度専門職1号で3年以上活動を行っていた人を対象とする「高度専門職2号」においては、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができるほか、在留期間も無期限となります。
【参照サイト】高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度
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