永住許可とは、在留資格を持つ外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことを指し、在留資格変更許可の一種だと言えます。一般的には「永住ビザ」とも呼ばれています。
永住許可を受けると、「永住者」の在留資格により、日本国内に永住することができます。在留活動・在留期間のいずれも制限されず、他の在留資格と比較して大幅に在留管理が緩和されます。
永住許可をとるためには、「1. 素行が善良であること」「2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」という3つの要件を満たしていることがあります。
原則として継続して10年以上日本に在留しており、この期間内で就労資格または居住資格をもって継続して5年以上在留している必要があるほか、罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税義務などの公的義務も果たしていることなどが求められます。
ただし、日本人や永住者の配偶者や子供の場合には1、2に適合する必要はなく、難民認定を受けている場合にも2に適合する必要はありません。
また、上記の原則10年在留している必要があるという要件については様々な特例もあるため、永住許可の取得を考えている方は下記で確認することをおすすめします。
【参照サイト】永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)
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