政府は、ビジネス目的の新規入国を1月14日から停止しています。現在は中国や韓国など11カ国・地域からは「ビジネストラック」「レジデンストラック」と呼ばれる仕組みで、例外的に入国を認めていましたが、緊急事態宣言の拡大にあわせ、1月14日から2月7日まで入国を停止します。また政府は、中国の春節期間を考慮し、入国制限期限を2月7日まででなく、2月中旬までの延長も検討しています。
【出張などの短期滞在予定の外国人】
ビジネストラックと呼ばれる2国間のビジネス往来などの枠組みによる入国を1月14日から2月7日まで停止します。
<レジデンストラック>
タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国
<ビジネストラック>
シンガポール、韓国、ベトナム、中国
【外国から帰国する日本人・再入国する日本在留資格を持つ外国人】
留学や就労などの中長期の在留資格を持つ外国人は、1月13日現在再入国することができます。出国前72時間以内の検査での陰性証明を提出。また入国後、ホテルや自宅などでの2週間の待機が求められます。
【12月28日以前にビザ(査証)を取得した新規入国の外国人】
就労ビザや留学ビザを12月28日以前に取得した外国人も原則入国できます。上陸申請から14日以内にイギリスや南アフリカに滞在した人は入国を認めません。また12月28日以降は、新規のビザ発行を一時停止しています。
【入国のための在留資格(ビザ)の手続きの相談窓口】
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話番号:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)
【参考ニュース】新規入国 全世界から停止
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jopus編集部

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