ITエンジニアとして働く外国人の皆さんの中には、日本でフリーランスとして活動したいと考えている人もいるのではないでしょうか。今回は、日本でITエンジニアとしてフリーランスで働く際の注意点や就労ビザについて紹介します。日本でフリーランスへのキャリアパスを考えている外国人ITエンジニアの皆さんはぜひ参考にしてみて下さい。
※永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者の在留資格の場合は、ビザに関係なくフリーランスで活動できます。
- 外国人のITエンジニアはフリーランスでも働ける
- 日本の企業で会社員経験がある場合
- 日本の企業で会社員経験がない場合
- フリーランスのビザ取得の注意点
- まとめ
1.外国人のITエンジニアはフリーランスでも働ける
外国人のITエンジニアは、日本でフリーランスとして活躍することもできます。しかし、フリーランスとして働く場合でも、就労ビザを取得する必要があります。以下では、ビザを取得するにはどのような条件があるのか、ケースごとにご紹介します。
1-1.日本の企業で会社員経験がある場合
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して、すでにエンジニアとして日本の企業で働いていた経験があり、フリーランスでの仕事内容が会社員の時とほぼ同じだった場合は、引き続き「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することになります。この時、仕事をもらう先と業務委託契約を結ぶ必要があり、契約期間や報酬、収入を証明することができればフリーランスとして在留資格を更新することができます。
1-2.日本の企業で会社員経験がない場合
日本での会社員経験がなく、初めからフリーランスとしてビザを取得する場合には、会社員より難易度が高いです。学歴などの要件は、こちらから確認してください。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、会社員として雇用されなければならない必要はなく、複数の会社と契約を結ぶ場合でも取得できます。また、仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約が決まっているなど、「継続的かつ長期的に、一定期間安定した収入を得られること」が証明できれば、日本での会社員経験がない場合でも在留資格が認められる可能性があります。
しかし、請け負う仕事の内容が継続的かつ安定的であることが見込まれなければ、たとえ契約数が多くてもビザの取得は難しいようです。契約期間は1年以上、年間報酬が300万以上が在留資格が認められる目安です。もし契約期間が、3ヵ月などの短期の場合は、自動更新などの条件があれば認められることもあります。
会社員経験のない場合は、ビザの取得が難しいことが多いため、行政書士に申請を依頼し、業務委託契約の内容や報酬、仕事の内容などでビザ取得許可の見込みがあるかどうか判断してもらうと良いでしょう。
2.フリーランスのビザ取得の注意点
フリーランスのITエンジニアとして日本で働くには、複数の日本企業との業務委託契約を結ぶことが一般的です。フリーランスとしてビザを取得するには、長期間(1年以上)の契約や複数社の契約更新があり安定的な収入(年収300万以上)が得られるなど、「業務委託契約によって年単位で安定して働くことができる」ことを証明する必要があります。収入金額は、複数の業務委託で得た金額の合計で判断されますが、一般的な相場よりも単価が低い場合には、ビザが降りない可能性もあります。
また、契約は在留資格で許可されている活動でなければならないため、事務処理など個人事業主が一般的に行う仕事やITエンジニア以外の業務は、基本的に就労不可となりますので覚えておきましょう。
3.まとめ
外国人ITエンジニアが日本でフリーランスとして働くことは可能ですが、決められた範囲内の継続的な仕事や、安定した収入を得られるという証明をすることが重要なため、ビザを取得する難易度は高いようです。また確定申告や税金の支払いなど、会社員では会社が代行していた申請が自分でする必要があります。まずは、日本の企業でITエンジニアとして働き、仕事内容が同じ企業や、言語を活かるIT企業など複数社との業務委託契約の目途がつくタイミングで、フリーランスを目指すと良いでしょう。