外務省は7月29日、在留資格を持つ外国人の再入国に向けた手続きを始めたことを発表しました。政府は、7月初旬ごろから外国人留学生などの在留資格を持った外国人で、一時的に帰国している人を対象に、PCR検査の実施などを条件に再入国を認める方向で調整を進めていました。協議の結果、入国を原則拒否する対象になる以前に出国した外国人留学生や企業関係者ら在留外国人が、PCR検査の実施などを条件に、8月5日から再入国ができるようになります。
政府は今まで、146の国と地域の外国人の入国を拒否してきました。そのなかでも、再入国が認められていたのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の四つの在留資格を持っている外国人か、特別な事情を抱えた外国人に限られていました。
8月5日から新たに対象になる外国人は、入国拒否の指定以前に、再入国の許可を取って出国した留学生、技能実習生、経営・管理などの在留資格がある外国人です。今回の再入国の緩和の対象となる外国人は、最大で8万8千人となる見込みです。
日本に再入国する際には、在外公館が発給する再入国許可の書類と、出国の72時間以内に取得した検査証明の提出が必要です。入国後は14日間の自宅などでの待機も必要となります。
今回の対象者は、特定の在留資格をすでに取得している外国人のみですが、その他の在留資格をもつ外国人や、日本の在留資格を取得予定で入国を待っている外国人も多数います。少しでも多くの入国待ちの外国人が入国できるように、外務省の判断に期待をしたいところです。
【参考リリース】留学生など PCR検査など条件に再入国認める方向で調整 政府
jopus編集部
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