法務省の出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響により実習の継続が困難となり、2021年4月現在でも帰国できない技能実習生に対して、6か月の在留資格の更新を行うことを決定しました。
同庁は2020年4月17日に、新型コロナウイルスの影響で解雇された技能実習生、特定技能外国人等に対して、一定の要件を満たせば技能実習・特定技能の在留資格から、在留資格「特定活動」への変更を認める特例措置を発表しました。「特定活動」への在留資格変更により、最長で1年間日本での就労が可能となっています。
しかし、再就職や実習が困難となった外国人もおり、さらに本国へ帰国することができない状況が続いています。そのため同庁は、1年在留した後でも帰国が困難な場合には、さらに最長6か月の在留資格「特定活動」の更新を認めることをを決定しました。
新型コロナウイルスの影響で、日本で働く外国人が帰国することができない状況が続いています。慣れない異国の地で一人で生活することで、孤独感を感じる方も増えています。在留資格の更新の措置の他、外国人労働者を支える支援策が今後より必要となっていきそうです。
【入国のための在留資格(ビザ)の手続きの相談窓口】
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話番号:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)
【参照サイト】法務省は帰国困難な外国人実習生・留学生等の在留資格更新を更に許可
【参考】http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00158.html
【関連サイト】日本で働くための在留資格の種類
【関連サイト】在留資格を取得する方法
jopus編集部
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