日本で働くためには「在留資格」を取得する必要があります。ここでは、在留資格を取得する方法について詳しくご説明します。将来的に日本での就労を希望している方はぜひ参考にしてください。
はじめに
日本への留学や日本企業で働くことを希望している外国人の方は、まず自身が有効なパスポートを保持していることが大前提になります。パスポートは持っている方は、「在留資格認定証明書」(日本での活動を許可してもらうための申請です)の手配をすることになります。
日本に入国する際には、パスポートとこの在留資格認定証明書を持って入国することになります。これらの要件に違反して日本に入国した場合,入管法に違反した不法入国者として日本から退去を強制されるほか,刑事罰の対象にもなりますので注意が必要です。
査証(ビザ)
繰り返しになってしまいますが、日本に上陸しようとする外国人は,原則として有効なパスポートを所持していることに加えて、所持するパスポートに日本国領事官等が発給した有効な査証(いわゆる「ビザ」)を所持していなければなりません。
注意すべき点は、「査証」はあくまで外国人の所持するパスポートが正式な機関によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するものであり、日本への入国、在留が査証に記載されている条件下において適当であると「推薦」されているにすぎない、ということです。
そのため、有効なパスポートや査証を保有していれば入国が拒否されることは極めて稀ではありますが、日本への入国が100%認められるわけではありません。この査証は、日本に入国する前に「在留資格認定証明書」を予め母国にある日本の領事館に持参し、パスポートに査証をもらっておくことがほとんどです。
「在留資格認定証明書」を入手する
入管法では、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国しようとする場合、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できると定められています。
この交付される文書のことを「在留資格認定証明書」といいます。この在留資格認定証明書制度は入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が日本で行おうとする活動が入国の条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められると交付されます。
ただし、かりに日本で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
外国人の方が在留資格証明書を取得する際にポイントとなるのはこの「在留資格認定証明書交付申請」です。日本への在留許可を求める外国人はそれぞれの在留区分によって求められている要件を満たしていることを証明するために許可申請書を整える必要があります。また、同時に外国人を社員として受け入れる日本企業ないしは外国法人の日本支社は入管法上の受け入れ先として十分な条件を備えている企業かどうかも審査の対象となります。
そのため、在留資格証明書を取得するにあたって特に注意すべき点は下記の二点となります。
- 申請する在留区分の要件を充足しているか?
- 就職先企業が要件を満たしているか?
1. 申請する在留区分の要件を充足しているか?
日本国籍を持たない外国人の方が日本への在留許可を申請する場合には、自身が在留資格を申請する在留区分から求められている学歴要件や実務経験年数の要件を充足しているかについて確認しておく必要があります。
例えば、短大卒業以上の学歴が求められている(代表的には「技術・人文知識・国際業務」がこれにあたります)にも関わらず、専門学校卒業の学歴までしか保有していない場合にはいかに日本語能力に長けており、人間性に優れた人材であったとしても、現状の日本の制度では在留資格認定証明書の交付は難しくなります。
また、「技能」などの在留区分においては、例えば外国料理の実務経験が求められます。職歴上、実務経験年数がそもそも不足している場合は在留許可が下りることはないため、しっかりと確認して在留許可申請を行うようにします。
2. 就職先企業が要件を満たしているか?
外国人の皆さんは、自分がこれから働こうとしている企業が要件をちゃんと満たしている企業かどうかについて注意しておく必要があります。
入国管理局がもっとも恐れることの一つは、外国人労働者を受け入れたのは良いものの、受け入れ企業の経営基盤が弱く、倒産リスクが見込まれる場合や、外国人を許可した在留区分とは異なる内容で就労させることです。こうした事態を招くと、入国した外国人の不法滞在や犯罪につながるケースが多いからです。
そのため、これから日本で働く外国人の皆さんは、自分が就職する日本企業がどのような企業なのか?についてできるだけしっかりと調べておくことが重要になります。著名な日本企業であれば大きな心配はありませんが、中小企業の場合には財務基盤が弱い会社もありますから、せっかく就職を楽しみにしていても、信用力が低いために在留許可が降りないこともありますし、日本にきたら早々に倒産してしまった、などということもゼロではありません。そこで、就職先の企業を選ぶ際には、
- なぜ今、外国人労働者の採用が必要なのか?
- 外国人労働者が必要だとしてなぜその私を採用するのか?
- 私が採用された場合には日本での生活の本拠はどうなるのか?
- 採用された場合に、私が実際に従事する仕事の内容は具体的にどのようなものか?
- 採用された場合に、私が実際に仕事を行うオフィス環境はどのようなものか?
- 社内には何人くらいの外国人労働者がいるか?
- 私が配属予定の部署には外国人労働者はいるか?
- 配属予定先の外国人労働者の勤続年数はどのくらいか?
といった諸点について、可能なかぎり具体的に日本に来たときの状況がイメージできるように質問をしてみることをおすすめします。
入国管理局にも相談窓口が用意されていますが、許可要件の詳細までガイダンスしてくれることは極めて稀なので、詳しくは入管申請に経験が豊富な申請取次人(弁護士や行政書士のうち、所定の研修を受講したうえで申請取次人資格試験をパスした者)に相談するのがおすすめです。
こうして最低限必要な要件を充足している申請書類であることと、在留許可が得られるよう工夫できる部分をしっかり対応すれば、在留資格認定証明書の交付の確率は格段に高まります。日本で在留資格認定証明書が交付されたら、あとはこれを現地の日本大使館に持っていき、日本への入国がスムーズにいくよう事前審査を受けるようにします。
相談窓口のご紹介
入国管理局には、外国人の在留手続きに関して相談ができる窓口「インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター」が設置されています。不明な点があれば問い合わせましょう。
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jopus編集部
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