日本で働くための在留資格の種類

少子高齢化に伴う労働人口の減少に直面している日本では、政府が積極的な外国人受け入れ政策を進めています。2017年現在、日本では120万人以上の外国人が働いており、今後もその数は増加していく見込みです。

しかし、誰もが希望すれば日本で働けるというわけではありません。日本で働くためには在留資格が必要となります。そこで、ここでは在留資格の種類について詳しくご紹介します。

在留資格の種類

日本で働くためには下記いずれかの在留資格を保有している必要があります。(※参考資料:入国管理局ウェブサイト。2018年8月時点の情報となります。)

No. 在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例
1 外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
2 公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
3 教授 日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授
4 芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等
5 宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
6 報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン
7 高度専門職 高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えるもの 「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」
8 経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 企業経営者や管理者
9 法律・会計 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士
10 医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師
11 研究 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 政府関係機関や私企業等の研究者
12 教育 日本の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等
13 技術・人文知識・国際業務 理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 私企業の語学教師,私企業内で業務上必要な翻訳の業務に従事する者、マーケティング業務従事者、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー等
14 企業内転勤 日本に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 法人の海外事務所勤務の外国人が日本国内の本社や支店に転勤してくる場合
15 介護 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士
16 興行 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
17 技能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
18 技能実習 農業、建設、各種製造業などの技能習得のために許可を受けて日本国内で実習を行うもの 技能実習生
19 文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 日本文化の研究者等
20 短期滞在 日本に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等
21 留学 日本の大学、高校、中学校、小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
22 研修 日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 研修生
23 家族滞在 在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人の配偶者や子
24 特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー等

在留資格による制限

日本に在留している外国人の方は、日本政府から許可された在留資格で許されている活動の範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更したりして収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。例えば、学生ビザの場合はあくまで学業を主たる目的とする在留資格のため、原則として週に28時間以上就労することはできません。

また、現在保有している在留資格と別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い日本政府の許可を受ける必要があります。具体的には、留学生が就職活動を行い日本企業に就職する場合や、異業種へ転職する場合などに在留資格の変更手続きが必要となります。

そして、在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。

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jopus編集部

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