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日本とインドネシア政府、特定技能制度の適正運用のための覚書締結

日本政府とインドネシア政府は6月25日、在留資格「特定技能」をもつ外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書を締結しました。これにより、両国の法令に基づき、特定技能外国人の送り出しや受け入れに関して、相互の利益を強化するための見解を共有し、両国で特定技能外国人を保護する目的を達成するための取り組みを実施します。

覚書では、「覚書締結の目的」や、「覚書に付随する各種の言葉の定義」「連絡窓口の確認」「覚書の効力の及ぶ範囲」「守秘義務」「情報連携のための基本的枠組み」「両国の約束事項」「技能および語学試験に関する取り決め」「覚書の見直し時期の確認」「紛争解決の取り決め」「覚書の発効から終了までの期限の取り決め」が示されました。

情報連携の基本的な枠組みでは、特定技能制度の適正な運営に向けて情報共有を速やかに実施することや、特定技能制度の政策の実施・変更、適性さの確保に関する事項、在留資格「特定技能1号」を有する外国人材を支援する機関が不適正である場合の是正措置、技能と日本語能力の測定試験の適正な実施に関する事項、在留管理などに関して協議する内容が盛り込まれました。

また、インドネシア政府は、インドネシアのオンラインのコンピュータ化された労働市場情報システム「IPKOL」を通じて、特定技能外国人の雇用契約の締結を意図する日本の公的または私的な受入機関から提供される求人の確認、その求人の公表、特定技能外国人候補者のデータベースを提供すること、適正な採用プロセスについて「IPKOL」で公表することなどを約束しました。

一方、日本政府は、受入機関に対して改善命令を行った場合はインドネシア政府に対して、その命令を通知し、登録支援機関の一覧を共有することや、「IPKOL」に登録するよう受入機関に周知すること、日本への入国前後に特定技能外国人候補者に対して受入機関が説明会を実施することを確保することなどを約束しました。

覚書の効力は、署名日から開始し、継続期間は5年間です。外交上の経路を通じた書面による同意により、修正・補足・延長・終了することができます。また、覚書の見直しのために、少なくとも1年に一度の会合が行われることと、会合が行えない場合には文書を交換する取り決めがなされました。

【参照ページ】インドネシアとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の署名
【参照ページ】日本国政府とインドネシア国政府との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書

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jopus編集部

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