文部科学省は11月26日、大学の国際化を推進する一環として、日本の高校に相当する教育課程を修了した留学生や帰国子女を対象として、これまで18歳以上としていた大学の入学資格の年齢要件を撤廃する方針を示しました。
これまで、外国で学んだ留学生や帰国子女が日本の大学に入学するためには、原則として12年の学校教育課程を修了し、なおかつ18歳以上であることが条件とされていました。
そのため、日本の高校に相当する教育課程を修了しても12年に満たない国や日本国内のインターナショナルスクールの教育課程を修了した学生の場合は、仮にバカロレア資格やアビトゥア資格などの国際的な大学入学資格を持っていたとしても、18歳以上でなければ日本の大学に入学することはできませんでした。
この年齢制限が撤廃されれば、インターナショナルスクールなどを優秀な学業成績により早期に卒業した学生などは18歳未満でも日本の大学に入学することができるようになります。
文部科学省が提示したこの大学入学資格に関する改正案は、日本としてより多くの帰国子女や留学生を大学に受け入れ、大学の国際化を進めることを目的としており、同省は12月27日までパブリックコメントを募集しています。
【参照サイト】大学入学資格関係告示の一部改正案(概要)
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jopus編集部
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