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コロナの影響で会社の業績が悪化したことで解雇されてしまった外国人の方へ

新型コロナウイルス感染拡大の影響による企業の業績悪化により、解雇されたしまった外国人社員が増えつつあります。解雇されてしまうと、収入を得ることができなくなってしまいますが、既存の在留資格ではアルバイトなどを行うことができず、生活に不安を抱えてしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、すでに日本に在留されている方で、解雇になってしまった方の再就職のための在留資格の切り替えなどについてまとめました。

既に日本にいる「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を有する方で、解雇になってしまった方は、下記の扱いになります。
※「自己の都合によらない解雇」が前提です。

1、日本で就職活動を希望する人
(1)現に有する在留資格のまま【在留期限】まで在留は認められます。
(2)生活費を稼ぐための資格外活動(アルバイト)が認められます。
→解雇や雇止めされたことを証する文書、就職活動をしていることを証する文書等の提出をもって、1週に28時間以内であれば資格外活動が許可されます。(許可から90日まで)
(3)在留期限が到来した後も、就職活動を継続できる場合があります。
→就職活動を継続的に行っていれば「特定活動」(在留期限6か月)への変更ができます。
→「家族滞在」のご家族も、「特定活動」に切り替えることにより、引き続き日本にいることが認められます。

2、帰国準備のため在留を希望する人
→退職証明書等があれば、「短期滞在」への変更が認められます。

※いずれも「適正に日本に在留していたこと」が条件です。
※会社が既に倒産してしまって「解雇通知書」が入手できない場合であっても、自分で書いた「申立書」でも認められる場合があります。

弊所では「切り替えが可能かどうか」のご相談、またお手続きのお手伝いをすることができます。
お気軽にお問合せいただけたらと思います。

(本文の根拠:法務省作成 審査要領「第12編 在留資格」p15-17)

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竹田紘己

中央大学卒業。2006年に行政書士試験に合格後、2011年に弁護士法人内に「行政書士リンクパート ナー総合事務所(後の竹田紘己行政書士事務所 )」を開業。現在は独立し、「竹田紘己行政書士事務所」の代表行政書士として、年間約400件の在留資格(ビザ)の申請業務などを請け負う。外国人人材雇用に関わる豊富な知識と経験を元に、日本の人材不足解消に向けて在留資格制度(VISA手続き) の専門家として活動している。