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コロナの影響で会社の業績が悪化し入社が延期になってしまった外国人の方へ

日本企業への就職が決まっていたにも関わらず、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、就職予定だった企業から「入社を待って欲しい」と言われている方もいるのではないでしょうか。
今回は、すでに日本に在留されている方で、入社が延期になってしまった方の今後の生活を支えるための在留資格の切り替えなどについてまとめました。

既に日本にいる「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を有する方で、入社が延期になってしまった方は、下記の扱いになります。

1、会社から「待機」を命ぜられた方
(1)待機中の人は、在留期限まで在留が認められます。
(2)90日以内の資格外活動(アルバイト)が認められます。
→会社の都合で待機となった旨の説明及び、復帰時期、復帰後の職務内容を書いた説明書を提出することで、申請日から90日まで資格外活動(1週について28時間)以内が許可される場合があります。
(3)待機期間が90日以上180日である場合は、「特定活動」へ変更が認められます。

2、待機中に在留期限が来てしまう方
(1)残りの待期期間が1か月以内であれば、更新許可申請ができます。
(2)合計待機期間が180日であれば「特定活動」への変更が認められます。
→「家族滞在」のご家族も「特定活動」へ認められる場合があります。

※いずれも「適正に日本に在留していたこと」が条件です。
※待機中の「特定活動」においても「資格外活動」が許可される場合があります。。

弊所では「切り替えが可能かどうか」のご相談、またお手続きのお手伝いをすることができます。
お気軽にお問合せいただけたらと思います。

(本文の根拠:法務省作成 審査要領「第12編 在留資格」p18-19)

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竹田紘己

中央大学卒業。2006年に行政書士試験に合格後、2011年に弁護士法人内に「行政書士リンクパート ナー総合事務所(後の竹田紘己行政書士事務所 )」を開業。現在は独立し、「竹田紘己行政書士事務所」の代表行政書士として、年間約400件の在留資格(ビザ)の申請業務などを請け負う。外国人人材雇用に関わる豊富な知識と経験を元に、日本の人材不足解消に向けて在留資格制度(VISA手続き) の専門家として活動している。