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外国人労働者増加に向け、医療保険の対象を国内居住者に限定へ

日本政府は2月15日、4月からの改正入管法に伴う外国人労働者の増加に向けて、健康保険を利用できる扶養親族の範囲を原則として日本国内の居住者に限ることを柱とする、健康保険法などの改正案を閣議決定しました。

日本で働く外国人が日本の医療保険制度を悪用するのを防止する狙いがあります。改正後の健康保険法は2020年4月から施行予定となっています。

現状の健康保険法では、健康保険に国内居住要件がなく、日本で働いている外国人が健康保険に加入する場合、日本国外に住んでいる扶養親族もその対象となる仕組みとなっていました。

しかし、実際には海外では扶養しているかどうかの実態把握も難しく、不正利用に対する懸念があがっていました。政府は今年4月から施行される改正入管法によって外国人労働者が増加することを踏まえ、このタイミングで方針を切り替えました。

これまで外国人が日本にやってきて働く場合、海外に在住している家族に対しても保険が適用されることが大きな魅力の一つではありましたが、今回の健康保険法改正を機に、今後はこのメリットを享受することはできなくなります。

日本で働く外国人にとっては厳しいニュースとなりますが、少子高齢化に伴う社会保障費の増大が大きな社会課題となっている日本においては、より多くの外国人がこれから長く働いていくうえで必要な決断だったと言えそうです。

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jopus編集部

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