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法務省、帰国困難な外国人留学生の就労を認める在留資格の取扱い対象を拡大

法務省は10月19日、帰国が困難な外国人留学生などに対して、卒業の有無や時期を問わずに、在留資格を「特定活動(6か月)」の対象とすることを発表しました。

特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。いままでは新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、日本の大学や専門学校などの教育機関を卒業し、帰国が困難な外国人留学生に関しては、「特定活動(6か月)」を許可していました。また、教育機関を自主退学した外国人留学生に対して、学費が支払えないなど配慮すべき状況に応じて、個別に対応していました。しかし、法務省は外国人留学生の帰国が困難な状況がこれからも続くことを考慮し、留学生の卒業の有無や時期を問わずに「特定活動(6か月)」の対象とすることとしました。また、帰国できない状況がさらに続く場合には、特定活動の在留資格をさらに更新することが可能になります。

新型コロナウイルスの感染拡大が収束し、外国人が日本を自由に出入りする日はまだ遠いですが、このような施策により、外国人留学生が安心して日本で滞在することを願います。

【参照リリース】法務省は帰国困難な留学生の就労を認める取扱いの対象を拡大
【参考ページ】帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い

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jopus編集部

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