出入国在留管理庁は、日本の大学などを卒業し、一定の条件を満たす外国人留学生を対象に、起業に向けた準備期間として最長2年間の在留資格を認める、新たな制度を創設することが決定しました。起業のための在留資格「特定活動」の付与を11月20日から行います。
今回の在留資格の延長は、日本で起業する外国人を増やして経済の活性化につなげよることが目的です。日本の大学などを卒業した外国人留学生がそのまま国内で起業するには、原則として新たな在留資格の取得が必要で、事業所の開設や500万円以上の資本金などが要件とされています。
出入国在留管理庁は、こうした規制を緩和することで、日本で起業する外国人を増やし経済の活性化につなげたいとして、日本の大学などを卒業し、一定の条件を満たす外国人留学生を対象に、起業に向けた準備期間として最長2年間の在留資格を認める、新たな制度を創設することになりました。
具体的には、国内のおよそ70の大学や短期大学、それに高等専門学校を卒業した外国人留学生が対象で、大学などからの推薦を条件としていて、準備期間中には週28時間までアルバイトができるとしています。
コロナ渦の中、就職ではなく外国人の強みを生かしたビジネスで自ら起業という選択肢が増えることを期待したいです。
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jopus編集部
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