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政府、起業準備目的の外国人留学生を2年間在留可能に

日本の大学を卒業した外国人留学生が日本で起業したい場合、起業の準備期間として最長2年間日本に残ることが可能になります。日本経済新聞が報じています。

これまで日本の外国人留学生は、大学卒業と同時に「経営・管理」の在留資格に切り替えて起業するか、就労可能な在留資格に切り替えて就職するかの2択しかなく、卒業後に起業準備を行うことが難しい状況が続いていました。2018年度にも政府は、一部地域で大学を卒業した外国人留学生が起業目的で1年間滞在できる特例を設けましたが、地域が限定されているうえ、1年は起業準備の期間としては短い、という声が出ていました。

今回の制度は、地域の制限もなく、期間も1年から2年へと延長されます。今後、日本で起業したいと考えている外国人留学生が今回の新制度を利用すれば、卒業後に最長2年間日本に残りながら、経営者として長期滞在できる「経営・管理」の在留資格取得を目指すことが可能になります。なお、「経営・管理」在留資格を取得するためには資本金が500万円以上あることや事務所開設、2人以上の従業員雇用などの条件を満たすことが必要です。

今回の新制度を利用するための要件は2つあります。1つ目は、文部科学省の外国人留学生関連事業で、大学の国際化や留学生の就職に関する支援を受けている大学を卒業することです。2つ目は、大学側からの推薦を取得することです。新制度の受付開始日時は不明ですが、近く出入国在留管理庁が申請の受付を始める予定とのことです。

今回の新制度により、外国人留学生が日本でのキャリアの幅を広げることができます。外国人の活躍を支援する制度がさらに増えることを期待したいです。

【参考リリース】起業準備の留学生 2年在留可能に 政府が新制度

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jopus編集部

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