出入国在留管理庁(以下、入管)は11月30日、新型コロナウイルスで帰国が困難な外国人に週28時間以内のアルバイトを認めると発表しました。保有する在留資格では就労できず、帰国できない事情がある場合、入管に資格外活動の許可を申請が必要です。12月1日から一時的措置として実施します。
対象は、新型コロナの影響で帰国するための航空便が確保できない場合や親族や所属機関からの支援が見込めない人です。「短期滞在」など就労が認められない在留資格で日本に滞在する外国人の利用を見込んでいます。
【コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難である
ため、就労(アルバイト)を希望する方へ】
<対象>(1)~(3)のどれかが当てはまる方
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国
するまでの生計維持が困難であること
<申請方法>
地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。
<提出書類>
(1)資格外活動許可申請書
(2)帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確
認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している
場合は再度提出していただく必要はありません。)
(3)理由書
提出資料などの確認は、ご自身が在住している地方出入国在留管理官署に問い合わせすることができます。新型コロナウイルスの影響で、帰国ができなくて困っている方は、申請の準備を進めてみましょう。
【参照リリース】帰国困難な外国人、週28時間までバイト可能に 入管庁
【参照ページ】コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため、就労(アルバイト)を希望する方へ
【参照ページ】新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
【関連ニュース】【12/24(木)、25(金)】東京外国人雇用サービスセンター、外国人留学生などを対象に「アルバイト面接会」を開催
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jopus編集部
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